第1号被保険者
自営業、学生などで、保険料は自分で住所地の社会保険事務所へ納めます。 国民年金保険料は、所得により全額または半額免除される制度があります。
第2号被保険者
サラリーマンで、厚生年金の被保険者でもあります。保険料は厚生年金保険料として、一括して給与から天引きされます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の奥さまなどの被扶養配偶者で、その第2号被保険者が勤務する会社(事業主)から住所地の社会保険事務所に届出することになっています。なお、健康保険組合に加入している会社(事業所)は、健康保険組合が代行していますので、第3号被保険者の届出は健康保険組合に提出します。届出書は健康保険組合を通して、各社会保険事務所に提出されます。保険料の負担はありません。
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