基金による給付の種類は…

基準給与の額に加入者の資格を喪失したときの加入者期間及び退職事由に応じた率を乗じて得た額に加入者の資格を喪失したときの年齢に応じた率に乗じて得た額を予定利率の乗率で除して得た額です。
(具体的な事例は、社内MAP(Notes)の「基金Q&A」をご参照ください)

基金の加入者(社員)又は加入者であった者が、加入期間20年に達しかつ60歳に達したとき

第1標準年金額………20年の有期年金
第2標準年金額………10年の有期年金

脱退一時金はいわゆる、退職金です。

加入者(社員)であって20年未満の加入歴の場合は脱退一時金を受けることができます。

また、20年以上の加入歴の場合は年金を一時金として受け取ることもできます。
(選択ができます)

加入者(社員)または加入者であった者が死亡した場合一定の要件のもとに一時金を支給します。

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